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地球温暖化対策推進法改正案の要旨次の通り。

促進や公共交通機関の利便増進などについて定めることを義務付け。 一、都道府県、政令市、中核市、特例市の長は、地域地球温暖化防止活動推進センターを設置できる。

詳細 | 発行元:秋田魁新報

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